宅建試験では法律科目が数多く出題される。この膨大な知識を整理するのに、時間を軸に考えインプットする方法がある。
例えば権利関係の民法。条文数は約1000条とかなりの分量だ。しかし人間の活動という視点から見ると、きれいに分類することができる。
まず人間が生まれる。すると権利能力だ。子供が大きくなっていき、行為能力や未成年の問題が出てくる。そう、総則の分野である。
そして青年になり社会で活動する。資本主義社会で代表的なものが取引であり、所有権を得たりする。これが物権分野・債権分野だ。さらに経済活動を活発にするため代理や担保(物的担保なら担保物権、人的担保なら保証)、その他の制度が用意されている。
しかし人間もいつかは死ぬ。そこで相続を登場させ、物権債権分野で得た財産を次の世代にスムーズに継承させる。相続人となるケースとして家族などの親族が中心となる。そこで相続の前に親族を学習しておく必要があるわけだ。
このように民法も全てが一本の線でつながっており、膨大な条文も時間軸を中心に考えれば実にすっきりと理解することが可能だ。そして条文の並び方・配置の仕方にも合理性があることが分かるだろう。
さて宅建試験で合否を大きく左右する宅建業法。この宅建業法でも「時間」をキーワードに整理してみると、意外と理解が進む。
その前に宅建業法がある必要性(=趣旨・目的※)を考えたい。これは消費者保護である。消費者にとっては不動産売買は一生に一度の高い買い物。反対に業者は一度にまとまった売り上げが期待できる。なかには悪徳業者もいるだろう。そこで国で規制をかける。
事前的な規制として、宅建業者や宅地建物取引主任者の登録や試験制度がある。供託金などもこれに類するものと考えて良い。
それでは不動産業者として活動している時期の規制とは何か?さらにトラブルがあった後の規制とは何か?この辺りを受験生の方にはテキスト片手に良く考えて欲しい。
※参照条文:宅建業法(宅地建物取引業法)1条
(目的)
第一条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。