宅建試験では重要用語が数多く登場します。その名称の多くは正確に覚える必要はないように思われます。なぜならば宅建士試験はマークシート方式であり、名称を正確に記述するケースはないからです。
しかし名称には意味が含まれており、名称を正確に覚えないと、その内容まで間違えて覚えてしまうケースもあります。したがって専門用語が登場した際には、「正確に」「確実に」覚えることをおすすめしたいです。
この専門用語の正確な理解ですが、現在使用しているテキストに説明があるはず。その単元の最初に登場する場合や、脚注としてされていることも多いです。
また宅建士試験で最も重要である宅建業法(宅地建物取引業法)でも定義があります。具体的には2条がそうですね。
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
四 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。
この宅建業法に限らず法令一般に言えることなのだが、1条が「趣旨・目的」、2条が「用語の説明・定義」になっていることが多い。したがって法令を正確に理解するならば、2条辺りにある用語の説明に目を通しておきたい。正確な定義をを押さえておくことで、その後の理解に役立つだろう。
この用語の定義ですが、「以下、【用語】という」などの形で登場することもあります。再び宅建業法です。
(試験)
第十六条 都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。
2 試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。
3 第十七条の三から第十七条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。
今回のケースだと、16条1項の「試験」、3項の「登録講習機関」が用語の定義に該当します。宅建業法にはこの他にも約110近い「以下、【用語】という」が登場します。重要な用語がある一方、中には本試験で出題可能性が低い用語もありますが、条文の正確な理解のために一度確認されてみてはいかがでしょうか。