宅建試験の合格者の方おめでとうございます。しかし宅建試験の合格が最終ゴールではありません。実務経験が2年に満たない人は、「登録実務講習」の修了が必要です。
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登録実務講習の流れ
まず登録実務講習の流れです。
- 申し込みをする(締め切りに注意)
締切日はだいたいスクーリングの1か月前です
- 教材で自宅学習
スクーリングまでに自宅学習があります(テキストやDVD教材など)
- 2日間のスクーリング
本番のスクーリングです。2日×6時間=12時間が標準的なスケジュールです。LEC宅建講座では1日クラス(1日で12時間)もあります。
合計12時間は法定によるもの。どのスクールを選んでも12時間です
なお、12時間は法定なので、遅刻は厳禁です(遅刻すると失格です)。また講義中の居眠りもダメ。「法定」なので、12時間しっかり受講してください、ってこと!!!
- 最後に修了試験に合格
修了試験を受験し、合格すると「修了証」が郵送されます(LECの場合)。
修了試験の合格率は?不合格になった場合は?
修了試験の合格率はかなり高いです。なぜなら、講義中に先生が、試験に出そうなところをなんとなく×××(この先は自粛しますw)。
それでも不合格になった場合は、再受講となります。もっともLEC宅建講座の登録実務講習の場合、1回に限り無料で再受講ができます。⇒LECサイトで詳しく見る
- 登録へ
申請書に登録実務講習の「終了証」を貼って申請する。だいたい30日後ぐらいに登録が完了。そして宅地建物取引士証の交付へ進み、夢の宅建士に!
登録実務講習のスクールの選び方!遅刻は絶対にダメだから日程(スケジュール)で選ぶべし!
登録実務講習は複数のスクールで実施します。なので、楽しい先生とか費用とか、選び方はいろいろあります。
しかしここで思い出してください。スクーリングは「法定12時間」。つまり遅刻は絶対ダメです。
特に都市部では渋滞とか、季節により雪で電車が遅れるとかありますが、そんな事情は全く考慮されません。遅刻は絶対にダメ、ダメ、ダメ。
だから日程(スケジュール)で選んでください
LECなら柔軟なクラス設定。2日間クラスだと余裕のある午前10時開始!
LECの登録実務講習なら、いろいろなクラスがあります。2022年11月現在だと、こんな感じ。
- 2日間クラス(火水・土日が中心で、開始時間は遅刻しにくい午前10時)
- 週またぎ2日間クラス(実施校限定)
- 短期1日(実施校限定、修了証の即日発効クラスも)
さらにLECなら、こんなメリットも。
- クラス変更の対応も可能
- 無料で再受講可能(1回のみ)
クラス変更対応
やむを得ない事情の際は、受講証記載のご自身のスクーリング受講日より前に宅建講習専用ダイヤルまでご連絡ください。空席のあるクラスであれば変更可能です。※受講証記載のスクーリング受講日以降にご連絡いただいた場合はクラス変更に応じることはできません。
無料で再受講可能(1回のみ)
修了試験の合格率は99.9%以上(2022年度実績)※ですが、万が一不合格になってしまっても1回に限り再受講可能です。(無料再受講の受付締切日は2023年10月11日(水)です)※申込者数ではなく受講者数を基に算出しています。また不合格となった場合は1回のみ再受験が可能であり、再受験された方については、2回目の結果のみ反映しています。
(引用)「宅建登録実務講習|LEC東京リーガルマインド」
このようにメリットが多いLECの登録実務講習ですが、人気のクラスは満員になってしまうことも。
202年11月現在、全国25拠点(北海道から沖縄県まで)で550以上のスクーリングクラスが用意されていますが、希望のクラスがあれば早めの申し込みがおすすめです。スクーリング日程一覧はこちら(LEC宅建登録実務講習)
【動画】「LEC水野健先生が解説!登録実務講習から始まる宅建士への道」
【参考動画】「宅建登録実務講習のあれこれ 意外と少ない実際に受けた体験談」
宅地建物取引主任者試験の合格者は宅建士になれる?
補足になりますが、旧宅建試験(宅地建物取引主任者試験)の合格者は宅建士になれるのでしょうか?
これには宅建業法の改正案を見てください。衆議院のホームページから引用します。
●宅地建物取引業法の一部を改正する法律案
附 則(宅地建物取引主任者資格試験に合格した者に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の宅地建物取引業法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の宅地建物取引主任者資格試験に合格した者は、この法律による改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第十六条第一項の宅地建物取引士資格試験に合格した者とみなす。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18601026.htm
この条文にもあるように旧試験に合格しても新試験合格者と「みなす」。つまり宅建士として活躍できるということ。
旧宅建試験に合格したものの「まだ登録実務講習を受けてない」、そんな方は心配はいりません。