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FP解答速報、配点予想も(LEC、TAC、資格スクエアサイトまとめ)
FP(ファイナンシャルプランナー)技能検定の解答速報。試験実施団体である日本FP協会や金財で模範解答が試験日当日の17時30分頃から公開されるが、おすすめなのが試験対策スクールによる解答速報。一足早く解答を知りたい受験生の方に最適だろう。
大原やネットスクールでも解答速報を公開するが、おすすめはLEC東京リーガルマインドの解答速報。その理由として講師による分析動画や成績診断サービス(インターネット合否判定、2級のみ)が用意されているから。
そしてこちらもおすすめのTACの解答速報会。LEC東京リーガルマインドと同様に、ライブでの講師による動画解説が用意されている。
特に2級では実技の配点予想が気になる受験生の方が多いだろう(配点によっては合格可能性が変わるから)。TACの解答速報会のページには次のようにある。
2016年1月 FP技能検定(3級・2級)の解答解説会を実施します。問題の正答はもちろんのこと、試験の傾向・ポイントについてもわかりやすく解説します。自己採点ベースの合否確認にお役立てください。
どうだろう。何とも心強いではないか。それもそのはず、TACは指導実績があるスクールだ。この指導実績に基づいた解答速報会。私も2級受験生時代に配点予想を行い合否を占ったが、この解答速報会のお世話になり、合格発表日まで安心して過ごせた。だからおすすめするのだ。
※ なおライブ動画が見れなかった受験生の方には、TAC動画チャンネルで無料配信が予定されてている。
【2016年1月23日追記】なお今回のファイナンシャルプランナー試験では、司法試験や司法書士試験など難関資格の指導を行う資格スクエアでも、FP解答速報と自動採点サービスを実施する予定だ。LECやTACの解答速報および配点予想などと合わせて利用されることをおすすめしたい。資格スクエアの解答速報はこちら(無料)
FP3級は合格率は高いが、2級・1級になると合格が難しい。ぜひ本試験の反省材料として、講師による動画解説を参考にしてほしいと思う。
なおこのほかにFP1級もある。3級、2級は頑張れば合格できる試験だが、1級となると合格はかなり難しくなる。受験された方の合格を祈る。
FP解答速報から分かるFP人気、宅建とのダブル資格も
このFP、試験内容はお金に関するもので宅建とは関係がなさそうだ。しかし宅建業法や不動産に関する出題、税や相続までと、実に親和性が強い。重複する試験範囲も少なくない。
したがってFPから宅建士試験の合格を目指す、反対に宅建からFPの合格を目指すケースも少なくない。実際に私は宅建とFP3級の両方に合格しているが、後に受けた試験は楽に合格できた。
一般にダブル資格を取得すると業務の幅や、ビジネスチャンスが広がることが多い。そんなダブル資格の中で、FPと宅建の組み合わせは、「人気」「合格のしやすさ」からもおすすめと言える。
【平成28年1月23日追記】その後、FP2級に挑戦し、お陰様で1回で合格できた。合格には幸運に恵まれた点もあるが、宅建試験対策の過程で培われた知識もあるだろう。
このように宅建(宅建士)試験とファイナンシャルプランナーは、それぞれ知識が絡み合い、ダブル合格がしやすいと思う。ぜひ宅建受験生の方におすすめしたい。
■ 関連リンク 宅建からFPへ(不動産の営業に際して、お客様のライフプランに合わせたご提案やコンサルティング営業ができるようになります。)
宅建とファイナンシャルプランナーのダブル合格を目指すメリット
宅建受験生の中には他の資格とのダブル資格を目指す方が少なくない。法律系ならば行政書士、不動産系ならばマンション管理士・管理業務主任者・司法書士だ。
それではビジネス系と言えば何かと言えば、ファイナンシャルプランナーがおすすめだ。3級からあり、試験実施団体が日本FP協会と金財の2つがあるが、日本FP協会3級ならば合格率は約85%である。
さて宅建とのダブル資格のメリットだが、不動産や税など試験分野の重複が指摘できる。したがって宅建経験者ならば、あと少しの学習で簡単にFP3級は合格可能だ。
そして資格取得により業務の幅が広がることはもちろん、普段の生活においてもお得になることが多い。こんな例を出したい。
4人家族で主人が死んだとしよう。主人の死亡により遺族には1,000万円の死亡保険金が支給されたとする(妻と子供2人で法定相続人は3人)。
この時、妻が保険料の負担者ならば、一時金で受け取った場合は保険料は「所得税」になる。受け取った1,000万円から掛け金(仮に100万とする)に特別控除が50万円で、1000-100-50=850万円、さらに一時所得なので半分の425万円が課税対象となる。
この場合20%の税額なので、425万円×20%=85万円が税として国に支払うことになる。実際にはこの他に住民税や健康保険料のアップも待っている。
それに対して保険料の負担者が妻ではなく主人だった場合は、受け取る死亡保険金は「相続税」扱いとなる。この場合、法定相続人×3人=1,500万円が非課税になる。つまり今回のケースだと税金を支払う必要がない。
このように保険料の負担者が誰によるかによって税額が大きく異なる。そして今回のケースはファイナンシャルプランナー3級対策として、受験生ならば必ず学習する箇所である。知識の有無でこんなにも税額が変わることを知って欲しい。
したがって普段の家計対策・資産対策としてもファイナンシャルプランナーはおすすめの資格なのである。ぜひファイナンシャルプランナーのメリットを確認してほしいと思う。
宅建からファイナンシャルプランナー3級合格は簡単
年3回試験が実施されるファイナンシャルプランナー3級。宅建受験生ならば簡単に合格できる試験と言って間違いはない。
その理由としてファイナンシャルプランナー3級は6つの分野から出題されるのだが、そのうち1つは宅建試験と重複する「不動産」。それも初歩的な内容で、宅建合格を目指している受験生の方ならば極めて短時間に解答できる内容だ。
そして残りの科目についても宅建で学習した「税」の知識がそのまま活用できる。
高齢化社会と呼ばれて久しいが、これからは今まで以上に不動産とお金に関わるシーンが多くなる。もちろん法律問題に関しては弁護士その他の法律職の分野だが、お金の基礎知識があるだけで、普段の業務についてもチャンスが生まれてくるだろう。ファイナンシャルプランナー3級の詳細はこちら